在留外国人のビザ変更

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在留外国人のビザ変更

留学生ビザ → 技人国ビザ

留学生ビザ → 技人国ビザ

外国人の就労において、最も一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」で、このビザが全体の約9割を占めています。
大学で学んだ知識を活かして就職する際によく使われる在留資格で、専攻した内容と職務内容の関連性が重要視されます。
事務職やエンジニアなど専門的な学歴を持ついわゆるホワイトカラーの外国人が取得できるビザです。
日本の専門課程を学べば比較的取り易いビザと言われていますが、日本の専門学校卒業の場合は、大学卒よりも審査が厳しくなります。

在学中にビザを変更する場合

1. 在学中にビザを変更する場合

外国人留学生が新卒で就職が内定した場合、在学中にビザの変更申請をすることになります。
変更の際には、在留資格変更許可申請書を出入国在留管理庁に提出します。
出入国在留管理庁では、4月入社の新卒者に限り、12月から内定者のビザの変更申請を受け付けていますので、早めに準備することをおすすめします。
変更の際は、内定者の外国人留学生と、企業双方に審査があります。大学で専攻した内容と、就職先の職務内容との関連性も審査されます。

卒業後に就職活動を続ける場合

2. 卒業後に就職活動を続ける場合

卒業すると留学生ではなくなりますが、在留状況に問題がなく、就職活動継続につき卒業した学校の推薦がある場合は、
就職活動をおこなうための在留資格「特定活動」に変更することができます。
最長で1年間就職活動のため引き続き日本にいることが可能になります。

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